生活保護の“二重取り”は許しません!!大阪府警逮捕の容疑者計1169人の支給を停止、約7000万円の過払い防ぐ

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 大阪府警が逮捕・勾留した容疑者のうち、生活保護費の受給や受給の可能性が判明したケースが、平成26年7月から昨年10月までに1644人に上ることが8日、府警への取材で分かった。

 府警の独自制度に基づき容疑者情報を通知された大阪市と東大阪市では計1169人への支給を事実上停止し、勾留中の“二重の生活保護”を防いだ。ただ、残る475人は府警との間に通知の協定がない自治体から受給していた可能性が高く、大半が逮捕後も不要な支給が続いていたとみられる。

 府警の制度は、勾留中に公費で食事や医療を提供される容疑者に対する生活保護費の「二重支給」を防ぐのが目的。勾留中の容疑者が受給しているとの情報があれば、府警が協定を結ぶ自治体に通知する。自治体は支給方法を口座振り込みから窓口払いに変更するため、容疑者が勾留中は保護費を受け取れない仕組みだ。こうした制度は大阪以外にはないという。

 府警などによると、生活保護費の受給率が全国トップレベルの大阪市では、26年7月から通知制度を試行し、昨年4月から正式実施している。試行当初から昨年10月までの2年4カ月間に府警から計1170人分の情報が提供され、うち受給が確認できた1138人の支給方法を変更。少なくとも約6400万円の過払いを防いだ。

 また、昨年1月から試行し、今年1月から正式実施に移った東大阪市でも、施行当初から昨年10月までに31人分の情報が伝えられ、少なくとも約250万円の過払いを食い止めた。一方、今年1月から試行が始まった堺市では、26年7月から昨年10月までに106人分の受給情報があったが、府警との間に協定がなく、情報が伝えられることはなかった。同様に受給情報を生かせず、支給が続いたとみられるケースがほかに369人分あったという。

 堺市によると、受給者の逮捕・勾留の情報は従来、報道のほか、勾留後に戻った本人から直接聞き取るなどしか確認方法がなく、返還を求める作業も手間がかかっていた。堺市の担当者は「これまでは受給者が警察に逮捕されても、大部分は知らずに支給を続けていた。今後は警察との連携で、無駄な支給をすぐ停止できるはずだ」と話す。

 大阪府警の担当者は「実質的な二重支給を防ぐという制度の効果は大きい。府内の全自治体に制度を案内しており、今後は府内全域に拡大していきたい」としている。