公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO018.html
第四条 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の私立高等学校等の課程)における就学について支給する。(太字は私)
2010年9月5日 朝日新聞社説「日本社会の度量を示そう」より引用
教育内容を問うべきだとの指摘もある。確かに金正日体制への礼賛は,私たちの民主主義とは相いれない。だが,同じ町で暮らす朝鮮学校生に目を転じてみよう。スポーツでは地域の強豪校でもある。北朝鮮の思想を授業で学びながらも,生徒や親の考えは一色でない。バイリンガルの能力を生かすなど,様々な分野の担い手として活躍する卒業生もたくさんいる。
ここは日本社会の度量を示そう。多くの朝鮮人が住み,北朝鮮を支持する人がいるのは,歴史的な経緯があってのことだ。祖国を大事にする価値観を尊重し,同じ社会の一員として学ぶ権利を保障する。そうしてこそ,北朝鮮の現状に疑念を持つ人との対話も広がり,たがいの理解が進むだろう。そのうえで,日本で生きる朝鮮人としてどんな教育がよいか,いまの朝鮮学校でよいかどうかは,彼ら自身に考えてもらうべきことだ。
【上位法優先の原則】
に立ち返って、問題点を明確にしましょう。
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【上位法優先の原則】
法律に関する格言に「上位法は下位法に優先する」という重大な近代法の原則があります。これは文字通り、憲法(上位法)と法律(下位法)、あるいは法律と政令が矛盾する場合、下位法である法律や政令のほうが上位法による修正を受け、効力を否定されるということを意味しています。そうして、憲法を頂点とするピラミッド構造の国法秩序が完成するわけです。
今回の問題である「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の上位法は?
日本国憲法・教育基本法である。
弁護士でもある橋下知事は、「「お金を出すことがすべて教育ではないのだから、時の状況に左右されないよう、ルールを決めるのが大事」と指摘。「府は国際情勢でふらふらすることはなく、(金正日総書記らの肖像画を教室から外すなどの)4要件を満たせば補助金が出るというルール。菅さんや民主党は司法的な思考回路が弱いのでは」と述べた。