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港区土地問題:「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」第5条に準拠すれば、KKRと支那が直接、売買契約を結ぶ事はでず。契約期限など関係ない。第5条に絞って抗議活動すれば、契約破談に? [中国領事館反対]

中国大使館への土地売却問題について

1、今回の土地の所有者である国家公務員共済組合連合会(KKR)とKKRを所管する財務省主計局の主張


a.担当者説明によれば、「今回の土地売却はKKRによる一般競争入札によるものであり、国が関与できる性格のものではない。競争入札において最高額で落札された以上、制度上、中国大使館に土地が売却されるのを止めることはできない。」とのことでした。


b.また財務大臣の承認が必要か、という点については、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」によって不動産の処理に財務大臣の承認が必要なのは、北朝鮮など、日本と国交のない国であり、中国については承認を必要とされる国になっていない、ということでした。現行法においては、財務大臣の承認が無くても、中国大使館あるいは同政府に対して、国有地の売却ができるようになっていること。

c.中国の国防動員法など安全保障上の懸念や、名古屋や新潟市での動きがあるのは事実だが、結果として、今回の土地売却については制度的に止める手立てがなく、非常に残念です。

2.しかし、これによって現行制度の問題点が浮き彫りになりました。現状では、一般競争入札による限り、外国政府の土地取得を制限することが全くできないのです。

今回の根拠法(政令)が昭和24年に、また「中華人民共和国」を財務大臣承認対象国から外した大蔵省告示が昭和27年に、それぞれ発せられています。占領下にあった60年前の法が有効なら、大正時代につくられた外国人の土地取引を規制する法も有効なはずで、対馬における韓国資本による土地買収も防げました。シナと通ずる財務・外務官僚が、現行法を都合良く解釈して悪用している実態が明らかとなりました。

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「外国政府が土地を取得するには財務大臣の承認が必要か」については、昭和24年の政令第3条にhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE311.html

「外国政府が土地を取得しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない」

とありますが、昭和27年8月(大蔵省告示第1531号)http://t.co/axzXYVp」には、昭和24年の政令による規制の対象となる指定国「以外の国」が載っており、その中に中国も含まれています。

これが、「現行法においては、財務大臣の承認が無くても、中国大使館あるいは同政府に対して、国有地の売却ができる」ということだと思います。

今後はウィーン条約違反・「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」第5条など、その他の法的手続きの瑕疵を突いていくしかないようです。

このような状態は安全保障上極めて問題であると考えており、今後、国会議員への働きかけによって、制度変更も含めた何らかの対策を検討していただきたいです。

この問題は「尖閣領有」問題以上の大問題。日本の首都、東京の広大な土地を、中国共産党の領土にする事。このまま、「契約しました」で済む問題ではありません。

 


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